痛いテレビ

テレビでやらないことをつついていくよ

法律

弘中惇一郎が読売新聞に敗訴/村木厚子は反省せず

犯罪者カルロス・ゴーンを(結果的に)逃した弘中惇一郎さんが読売新聞に批判され、逆ギレして提訴するも7月27日に東京高裁で再び敗訴。
弘中弁護士は犯罪企業「武富士」の代理人として週刊金曜日などに名誉毀損訴訟(SLAPP訴訟)をしかけ言論を弾圧する悪徳弁護士として確固たる名声を獲得していたが、村木厚子さんの冤罪事件の弁護をしたため一転してTBS「情熱大陸」で取材されるなどヒーローに。
しかしカルロス・ゴーンの弁護を引き受けて保釈し、その後の国外逃亡を結果的にアシストしてしまい批判されていた。
世話になったとは言え、村木さんは弘中弁護士について(確認する限り)触れることなく、刑事司法の見直しが必要だと7月28日に法務省にクレームを入れてしまう。

村木さんは冤罪の被害者であり法務省にクレームを入れること自体は正当な主張なのですが、武富士やゴーン事件の被害があまりにも大き過ぎます。
被疑者の人権も大切というのは理解できますが、被疑者の人権を必要以上に尊重した結果がゴーン逃亡につながってしまったという事実。
言論の自由を脅かす弁護士についても、一言あって然るべきと思うのですが。

ゴーン被告の弘中弁護士再び敗訴 読売新聞の逃亡記事訴訟 秋田魁新報





大阪地裁「同性カップルの利益も実現させるべき」、朝日が差別と報じる

大阪地裁の土井文美裁判長が同性カップルの利益も実現させるべきだが、そのあたりは憲法24条「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」の条文を国会や国民投票で改正して対応して欲しい(概要)と述べたところ、同性愛者を差別しているような感じで朝日新聞が報道してしまう。

同性婚を認めないのは「合憲」 大阪地裁の判決要旨は 朝日新聞
 個人の尊厳の観点から同性カップルの公認の利益も実現させるべきだが、どのような法的保護を与えるかは伝統や国民感情、各時代の夫婦や親子関係の規律を見据え、民主的過程で決めるべきだ。近年の調査では法的保護を認めるべきだという回答が増え、多数決原理による制度構築に期待できないわけではない。

「同性愛者は差別してもいいということか」 全国から憤りの声 朝日新聞
杉原里美、大野晴香、中山直樹2022年6月20日 21時09分



飯塚幸三保護法が成立し松永拓也が喜ぶ 侮辱罪改正

プリウスで池袋を暴走して親子の命を奪うなどし、主にネットで批判・罵詈雑言を浴び、ついに獄につながれた飯塚幸三さん(元通産省、元クボタ副社長)。
その被害者遺族の松永拓也さんが、侮辱罪の厳罰化を喜び記者会見してしまう。

確かに松永さんを中傷する頭のおかしい人はおり警察も動いたが、一定の確率でそういう人は存在するので、厳罰化はあまり意味がない。
その半面、これから「飯塚幸三は人〇し」とか「飯塚幸三〇ね」と書き込んだ人は懲役を食らう可能性も。
松永さんは「根拠に基づいて」「根拠なく」とコメントしているが、刑法231条の条文には「事実を摘示しなくても」とあり、どうも勘違いしているように見受けられる。

弊ブログは微力ながら事故発生時から飯塚幸三さんを罵倒し、松永さんを応援してきたつもりだが、このような結果となり非常に残念。

刑法 | e-Gov法令検索
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

侮辱罪厳罰化、改正刑法が成立 「拘禁刑」を創設 時事
 国会審議では、野党から厳罰化が言論弾圧につながるとの強い懸念が示された。このため、表現の自由に対する不当な制約になっていないか、3年後に検証する付則が追加された。

〈事故から3年〉“池袋暴走”飯塚幸三受刑者90歳に起きたこと 街宣車、脅迫状、爆破予告…週刊文春


しかしそもそも「批評」は言論の自由の内です。
「誹謗中傷」は誰にもしては駄目なのです。

根拠に基づいて、建設的なものが批評。根拠なく他人を攻撃するのが誹謗中傷です。




侮辱罪の法定刑の引上げに関する意見書 - 日本弁護士連合会

野田聖子特命担当相の夫、控訴審でも敗訴 新潮社と山本一郎氏による名誉毀損認めず

パチンコ屋が特殊景品を買い取り摘発 埼玉

埼玉県加須市のパチンコ店経営の金さんらが、景品交換所を通さず、客から特殊景品を直接買い取りしたため逮捕。
基本的にギャンブルは違法行為だが、公安委員会の許可を受けた古物商である景品交換所を通して現金に変える三点方式で合法?となる設定だった。



横浜地裁に不法駐車 地主の怒りか

横浜地裁の前に真新しいヤリスが放置されるも、自力救済を禁じる日本の法律が壁となり撤去できない状態に。
犯人の明らかな意図を感じるため、迷惑駐車に困っている駐車場オーナーの犯行ではないかと噂される。

現在の手続きでは、迷惑駐車車両のナンバー等から所有者を割り出し、内容証明郵便を出し、応じなければ裁判に移行し、そこから強制執行手続きというすごくめんどくさいことになっている。


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