痛いテレビ

テレビでやらないことをつついていくよ

法律

山形マットは最上あい事件を正当化するか

山形マットいじめリンチさつじん事件で、犯人が被害者遺族への損害賠償から逃げ続けていると読売新聞。
奇しくも障害者を騙して金を巻き上げた最上あいさんが、民事裁判で負けてなお踏み倒していたため、被害者がついに爆発してしまった事件の初公判が行われ、法治主義とか民事裁判の存在意義が問われている現在においてタイムリーな記事でした。

体育用マットの中で死亡した中1男子の父「戦い続ける」…事件から33年、元生徒3人は賠償に応じず 読売新聞
《ライバー刺殺・初公判》「キャバクラで77万円使い、254万円以上貸した」返済求めるもライバー女性の口座残高はわずか160円…「助けて」と叫んでも刺し続け、傷は61か所にも 集英社

山形マット事件はもう33年が経っており、犯人が判決に従わず全く支払いの姿勢を見せないため、もはや私的に制裁するしか方法はありません。
我が国の法律の強制力は非常に弱く、損害賠償請求は踏み倒され、被害者の多くは泣き寝入りしているという現状にあります。
そして最上あい事件も差し押さえから逃げまわるという点で類似しており、流石にやりすぎとは思いますが、法律ではなんともできず直接的な行動を許してしまったのは、我が国の重大な欠陥と言わざるを得ません。


小児心臓外科医を提訴のニュースに医師ら怒り 長野

長野こども病院で1歳児の心臓手術が行われたが残念な結果となり、両親が病院を訴える事態が発生。

これに医師らが猛反発。
明らかなミスがあったのならともかく、医者の中でも難しい外科医の心臓かつ小児という経歴の人間が、初歩的な失敗をするとは考えにくい。
受け入れがたい結果の捌け口に、医師がされてしまったのではないかという憶測。
また難易度リスクの割に十分な待遇を受けているとは言えず、主に子どもの命を救いたいという使命感に突き動かされているだけという現状で、裁判の負担や無責任な報道で医師の意欲が削られてしまったら、長野の小児医療が崩壊してしまうのではないかという予測すらみられた。

そもそも民事裁判において、片側の一方的な主張のみを報道するのはいかがなものかという問題もある。

心臓手術を受けたあと当時1歳の長女が死亡…長野県立こども病院側に「注意義務違反」両親が損害賠償求めて提訴…病院運営する県立病院機構に8398万円余求める SBC信越放送 TBS
県立こども病院で当時1歳の長女が心臓手術を受けたあとに死亡したのは、病院側に注意義務違反があったためなどとして、両親が損害賠償を求めて提訴したことがわかりました。




フェミニストは憲法違反 最高裁判決 旧優生保護法

旧優生保護法により不妊手術を受けた障害者が国を訴えていた裁判で、最高裁の戸倉三郎裁判長が旧優生保護法は憲法違反であると判断。
フェミニストの先駆者である加藤シヅエ(日本社会党)らが法案を提出した旧優生保護法が、重大な人権侵害であると認定される。

旧優生保護法は憲法違反 国に賠償命じる判決 最高裁 NHK
障害のある人などに対する差別的な取り扱いで、法の下の平等を定めた憲法14条にも違反するとして、「旧優生保護法は憲法違反だ」とする初めての判断を示しました。


強制不妊、「善意」が迫った命の選別 専門家「現代でも起こり得る」―自己責任社会に警鐘 時事
 旧優生保護法は国会で全会一致により成立。法案提出者には、女性の地位向上に尽力した加藤シヅエ氏らも名を連ねていた。

産まない産めない―優生保護法と戦後(中)女性と障害者、せめぎ合った権利 西日本新聞
そして女性団体への嫌悪感も記す。〈万一「障害児を産まない女性の自己決定」が社会に浸透するとしたら−〉

 女性と障害者。片方の権利が、もう片方の権利を縛り、脅かす。





90代の老人が窒息し2365万円に 広島

90代の老人がゼリーを喉につまらせて亡くなったのは介護施設が悪いと遺族が訴えていた裁判。
広島地裁の大浜寿美裁判長が遺族の訴えを認めて介護施設に2365万円の支払いを命じてしまう。

これに医師らが寿命を受け入れろ、無理なものは無理だと反発が広がる。
また逸失利益は認められないにしても、慰謝料で2365万円ゲットできるのは凄く美味しいのではないかという知見が得られてしまう。

介護施設の食事のゼリーで窒息死、2365万円支払い命じる 広島地裁、広島市佐伯区の施設側に 中国新聞










トランス女性(男性)の女子トイレ利用が認められる 浴場は

女子トイレの利用を求めて経済産業省と争っていたトランスジェンダー女性(身体と戸籍は男性)が最高裁で勝訴。
しかし性犯罪者が女子トイレに侵入する事例は頻繁に発生しており、トランスジェンダー女性による適正な利用とどうやって区別するのか、問題は山積み。

またトランスジェンダー女性(身体男性)の公衆浴場利用については、6月に厚生労働省が身体をもって判断するように通知を出していた。
しかし所詮は通知に過ぎず、最高裁の判例のほうが優先されるので、判断が変更される可能性は高い。

トランスジェンダー職員のトイレ使用制限は「違法」と最高裁判決 原告が会見で語った喜びと訴え 東京新聞
 判決によると、職員は1999年ごろに性同一性障害と診断された。健康上の理由で性別適合手術は受けず、2010年、同僚への説明会を経て、女性の身なりで勤務するようになったが、女性用トイレは、職場から2階以上離れたトイレしか使うことが認められなかった。






公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて pdf
これらの要領でいう男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断するものであり、浴場業及び旅館業の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えています
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