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法律

小児心臓外科医を提訴のニュースに医師ら怒り 長野

長野こども病院で1歳児の心臓手術が行われたが残念な結果となり、両親が病院を訴える事態が発生。

これに医師らが猛反発。
明らかなミスがあったのならともかく、医者の中でも難しい外科医の心臓かつ小児という経歴の人間が、初歩的な失敗をするとは考えにくい。
受け入れがたい結果の捌け口に、医師がされてしまったのではないかという憶測。
また難易度リスクの割に十分な待遇を受けているとは言えず、主に子どもの命を救いたいという使命感に突き動かされているだけという現状で、裁判の負担や無責任な報道で医師の意欲が削られてしまったら、長野の小児医療が崩壊してしまうのではないかという予測すらみられた。

そもそも民事裁判において、片側の一方的な主張のみを報道するのはいかがなものかという問題もある。

心臓手術を受けたあと当時1歳の長女が死亡…長野県立こども病院側に「注意義務違反」両親が損害賠償求めて提訴…病院運営する県立病院機構に8398万円余求める SBC信越放送 TBS
県立こども病院で当時1歳の長女が心臓手術を受けたあとに死亡したのは、病院側に注意義務違反があったためなどとして、両親が損害賠償を求めて提訴したことがわかりました。




フェミニストは憲法違反 最高裁判決 旧優生保護法

旧優生保護法により不妊手術を受けた障害者が国を訴えていた裁判で、最高裁の戸倉三郎裁判長が旧優生保護法は憲法違反であると判断。
フェミニストの先駆者である加藤シヅエ(日本社会党)らが法案を提出した旧優生保護法が、重大な人権侵害であると認定される。

旧優生保護法は憲法違反 国に賠償命じる判決 最高裁 NHK
障害のある人などに対する差別的な取り扱いで、法の下の平等を定めた憲法14条にも違反するとして、「旧優生保護法は憲法違反だ」とする初めての判断を示しました。


強制不妊、「善意」が迫った命の選別 専門家「現代でも起こり得る」―自己責任社会に警鐘 時事
 旧優生保護法は国会で全会一致により成立。法案提出者には、女性の地位向上に尽力した加藤シヅエ氏らも名を連ねていた。

産まない産めない―優生保護法と戦後(中)女性と障害者、せめぎ合った権利 西日本新聞
そして女性団体への嫌悪感も記す。〈万一「障害児を産まない女性の自己決定」が社会に浸透するとしたら−〉

 女性と障害者。片方の権利が、もう片方の権利を縛り、脅かす。





90代の老人が窒息し2365万円に 広島

90代の老人がゼリーを喉につまらせて亡くなったのは介護施設が悪いと遺族が訴えていた裁判。
広島地裁の大浜寿美裁判長が遺族の訴えを認めて介護施設に2365万円の支払いを命じてしまう。

これに医師らが寿命を受け入れろ、無理なものは無理だと反発が広がる。
また逸失利益は認められないにしても、慰謝料で2365万円ゲットできるのは凄く美味しいのではないかという知見が得られてしまう。

介護施設の食事のゼリーで窒息死、2365万円支払い命じる 広島地裁、広島市佐伯区の施設側に 中国新聞










トランス女性(男性)の女子トイレ利用が認められる 浴場は

女子トイレの利用を求めて経済産業省と争っていたトランスジェンダー女性(身体と戸籍は男性)が最高裁で勝訴。
しかし性犯罪者が女子トイレに侵入する事例は頻繁に発生しており、トランスジェンダー女性による適正な利用とどうやって区別するのか、問題は山積み。

またトランスジェンダー女性(身体男性)の公衆浴場利用については、6月に厚生労働省が身体をもって判断するように通知を出していた。
しかし所詮は通知に過ぎず、最高裁の判例のほうが優先されるので、判断が変更される可能性は高い。

トランスジェンダー職員のトイレ使用制限は「違法」と最高裁判決 原告が会見で語った喜びと訴え 東京新聞
 判決によると、職員は1999年ごろに性同一性障害と診断された。健康上の理由で性別適合手術は受けず、2010年、同僚への説明会を経て、女性の身なりで勤務するようになったが、女性用トイレは、職場から2階以上離れたトイレしか使うことが認められなかった。






公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて pdf
これらの要領でいう男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断するものであり、浴場業及び旅館業の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えています

弘中惇一郎が読売新聞に敗訴/村木厚子は反省せず

犯罪者カルロス・ゴーンを(結果的に)逃した弘中惇一郎さんが読売新聞に批判され、逆ギレして提訴するも7月27日に東京高裁で再び敗訴。
弘中弁護士は犯罪企業「武富士」の代理人として週刊金曜日などに名誉毀損訴訟(SLAPP訴訟)をしかけ言論を弾圧する悪徳弁護士として確固たる名声を獲得していたが、村木厚子さんの冤罪事件の弁護をしたため一転してTBS「情熱大陸」で取材されるなどヒーローに。
しかしカルロス・ゴーンの弁護を引き受けて保釈し、その後の国外逃亡を結果的にアシストしてしまい批判されていた。
世話になったとは言え、村木さんは弘中弁護士について(確認する限り)触れることなく、刑事司法の見直しが必要だと7月28日に法務省にクレームを入れてしまう。

村木さんは冤罪の被害者であり法務省にクレームを入れること自体は正当な主張なのですが、武富士やゴーン事件の被害があまりにも大き過ぎます。
被疑者の人権も大切というのは理解できますが、被疑者の人権を必要以上に尊重した結果がゴーン逃亡につながってしまったという事実。
言論の自由を脅かす弁護士についても、一言あって然るべきと思うのですが。

ゴーン被告の弘中弁護士再び敗訴 読売新聞の逃亡記事訴訟 秋田魁新報





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