家賃を滞納し連絡もしない悪質な借り主を、家賃保証会社は追い出すことはできないと最高裁が判断。
これまで高リスクな借り主は家賃保証会社を間に入れることで契約に漕ぎ着けてきたが、明日からはこの方法が使えなくなってしまう。
そのため高リスクな借り主は、家を借りられなくなることに。
「家賃滞納で明け渡し」条項は違法 最高裁が初判断 共同 日経新聞
これまで高リスクな借り主は家賃保証会社を間に入れることで契約に漕ぎ着けてきたが、明日からはこの方法が使えなくなってしまう。
そのため高リスクな借り主は、家を借りられなくなることに。
「家賃滞納で明け渡し」条項は違法 最高裁が初判断 共同 日経新聞
賃貸住宅の家賃を借り主が2カ月滞納するなどして連絡も取れない場合、物件を明け渡したとみなす家賃保証会社の契約条項の是非が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は12日、消費者契約法に基づいて条項を違法とする初判断を示し、条項の使用差し止めを命じた。