8歳の娘に食事を与えず下剤を飲ませるなどして入院させ共済金を受け取っていた女に、大阪地裁が無罪と執行猶予の女性割引判決を出してしまう。

娘入院で共済金詐取、母親に無罪 大阪地裁、強要未遂罪は認定 東京新聞
 岩崎邦生裁判長は判決理由で、詐欺と暴力行為法違反の罪について、低血糖症で入退院を繰り返していた娘に対する食事指導を被告が医師から受けており、必要な栄養を与えなかったとはいえないとし「食事を与えず継続的に低血糖症にさせたとは認められない」と判断。娘が下痢になったのはストレスが理由だった可能性もあるなどとし、被告に下剤を飲まされたとする娘の供述にも変遷があり「記憶違いとの疑問がある」と指摘した。

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