国の代表となる人間が二重国籍を疑われる場合、政府が国籍を確認しないのは職務怠慢であり、国籍法16条に基づき日本国籍を剥奪するべきだと民進党の辻元清美議員。

ペルー共和国前大統領アルベルト・フジモリ氏に関する質問主意書 衆議院
日本政府はその就任時点でフジモリ氏の国籍を確認したのか。もし確認を怠ったのであれば職務怠慢であると考えるがいかがか。また、その時点で政府がフジモリ氏の日本国籍保持を確認していたのであれば、国籍法第十六条第二項に基づき国籍喪失の宣言を行ったのか


辻元さんが質問しているフジモリさんのケースは大統領なので、国会議員の蓮舫さんより罪は重いです。
しかし蓮舫さんも現在まで台湾籍を放棄せず、国籍法16条「外国の国籍の離脱に務めなければならない」に反していました。
国籍法の問題に厳しい辻元さんからすれば、蓮舫さんも追求して然るべきかと思うのですが。



関連
国籍法 法庫
第16条 選択の宣誓をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。

2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。