産廃が積まれた農地をかってに野球のグラウンドにした人たちの続き。

このケースのように農地を転用して野球のグラウンドといった農地以外のものに使う場合、農地法第4条の許可を取る必要がある。
市街化区域内の農地の転用は届け出で足りるため、問題の土地は市街化区域外にあるとすると、市町村におかれた農業委員会を経由して、4ヘクタール以下は県知事に、4ヘクタール以上は農林水産大臣に許可を取らなければならない。

もし農地法の許可を取らずに転用すると、工事の中止や原状回復命令が出され、これに従わないと警察に逮捕されて三年以下の懲役、 又は三百万円以下の罰金が処せられる
TBSの放送を見る限り、建設中に工事の中止命令は出されていなかったようだが、建設後に町や農業委員会が現状復帰勧告をしたのは間違いないので、これに従わなければ逮捕しなければならない。

グラウンド建設中に中止命令がされなかった理由は、都市計画法29条の開発許可や、建築確認申請書を出さなかったために、完成するまで気づかれなかったのではないだろうか。
建築確認が出されていれば、必ず農地法に違反してないかチェックする。
面積や区域がわからないので開発許可が必要だったかはわからないが、野球のグラウンドを地元やチームの大人達が手弁当で整地作業を行ったということなので、建築確認申請が出されていなかった可能性が高い。

少年野球チームが出した「野球場として使いたいとの要望書」や「グラウンド整備のための運搬計画書」は、法律的にどんな意味があるのかよくわからない。

原状回復に多額の費用がかかるというのは、法律違反を黙認してもいい理由にはならない。

なにより、産廃が埋められている可能性が高い土地で、少年が野球の練習をしても大丈夫なのか。

そのうえ、産廃が埋まった土地は財産的価値はマイナスであり、町に寄付したいというのは、負債を押しつけたいといっているに等しい。

庄和町は法律を守るという至極当然のことをしているだけで、少なくとも野球チームの代表や地権者に非難されるいわれはどこにもない。
これは明らかに偏った報道で、法治国家でこんな横暴を絶対に許してはいけない。

法を犯している人間の味方をして庄和町に不当な圧力を加えたTBSに苦情の電話を、庄和町役場に応援の電話を。



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