大阪市生野区で重機を運転していた癲癇患者が生野聴覚支援学校前に突っ込み、難聴の女児が死亡するなどした事故事件。
刑事では運転手に懲役7年という厳しめの判決が出たものの、怒りに燃えた遺族・両親は1円でも多く運転手から損害賠償・逸失利益をぶんどろうと民事で提訴し、相場よりかなり高めの金額を認められ勝訴。
しかし健常者と同じ金額が認められなかったため、会見で両親が涙を見せ世論が紛糾することに。

親の立場としては、子供の命を奪った人間には死んでほしいけれども、それは不可能なので可能な限り長期の刑期を務めて高い賠償金を支払ってもらいたい。
しかし日本の法律では、家族を失った慰謝料はおおむね平等として、これから将来稼ぐであろう「逸失利益」については亡くなった被害者の年収職業年齢性別障害の軽重などによって算出されることになっています。
それは差別ということではないのですが、遺族として差別と感じてしまうのも仕方のないことかもしれません。
そもそも逸失利益を値切ってきたのは保険屋で、犯人の運転手ではないのでは。

解決法としては、癲癇患者や障がい者の運転を禁止する法律を作る。
あるいは逸失利益で職業や障害の軽重によって差をつけないように民法を改正するでしょうか。


聴覚障害者と健常者「将来収入」に差はあるか 大阪・重機5人死傷事故、27日に判決 産経
事故原因はてんかん発作による意識喪失と刑事裁判で認定され、運転手は自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)罪などで懲役7年が確定。

大阪府立生野聴覚支援学校生徒事故裁判の支援運動について
 被告側は、井出安優香さんが聴覚障害者であることを理由に逸失利益(生涯の収入見込み額)の基礎収入を、きこえる女性労働者の40パーセントとすべき、理由として聴覚障害者の思考力や言語力・学力は、小学校中学年の水準に留まると主張しています。被告側の主張は障害を持つ全ての人に対する侮辱で、聴覚障害者を含めたすべての障害者はひとりの人間として扱われないという、優生思想ともみなされる差別の問題とみています。

難聴11歳女児の逸失利益、「85%」と判断 死亡事故巡り大阪地裁 朝日新聞