性同一性障害で自分を女性だと思っている経済産業省の職員(体と戸籍は男性)が、職場の女子トイレの利用ができないのはおかしいと国を訴えていた裁判で、東京地裁が職員の訴えを認める判決。
この職員が女子トイレで性犯罪を犯す可能性については低いと判断した。

ただ、女装した男による性犯罪はよくあり、この判決を悪用した犯行が増加する可能性が憂慮される。

女性トイレ制限は違法 性同一性障害の経産省職員が勝訴 朝日新聞
 職員は2010年以降は外見上も女性として勤務していたが、同省は「勤務フロアから2階以上離れた女性用トイレ」を使うよう求めていた。戸籍上の性別を変えるには性別適合手術が必要になるが、職員は健康上の理由で手術が受けられなかったという。

「LGBT配慮はもはや先進的ではない」。経産省のトイレ使用制限、性同一性障害の女性職員が国に勝訴(判決詳報)ハフィントン・ポスト
判決では「行動様式や振る舞い、外見が女性として認識される度合いが高いものであった」「女性に対して性的な危害を加える可能性が客観的にも低い状態に至っていたことを経産省側も把握していた」と指摘。




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