日本著作権協会JASRACが京都大学の学長から著作権使用料をせしめようとした件。
JASRACは強力な京大法律集団に恐れをなしたのか逃亡。
しかしJASRAC広報は京大の事例は判例ではないと、一般人を恫喝した。

京大から著作権使用料「請求しません」 JASRAC、ボブ・ディランさんの歌詞掲載で SankeiBiz
 京大によると、23日にJASRACの担当者から「利用状況を総合的に判断し、使用料は請求しない」との連絡があったという。

 会見で浅石理事長は山極総長の式辞について、「(著作物が自由に使える)『引用』と判断した」と述べた。JASRAC広報部は「一般的には、著作権法と過去の判例が引用に当たるかどうかの判断基準になるが、京大の事例が判例と同じように扱われては困る」と説明した。


そもそも著作権法32条の引用にあたる場合は使用料を要求する法律的根拠がないため、JASRACが京大に問い合わせる必要はない。
また請求するかどうか判断する権限もJASRACにはない。
もちろん著作権法と判例が判断基準になるが、京大学長と一般人を区別する根拠は不明。

JASRACは過去に雅楽の演奏にも著作権使用料を要求。
この際も確認しただけと誤魔化していた。

「請求ではなく確認のため」――JASRACが雅楽の著作権使用料についてコメント ねとらぼ








著作権判例百選 第5版 (別冊ジュリスト 231)
著作権判例百選 第5版 (別冊ジュリスト 231)