福知山花火大会で露天商(的屋、暴力団?)がガソリンを爆発させた事故から3年。
ほとぼりがさめたと見た福知山花火大会実行委員会(商工会)が被害者に支払っていた治療費を打ち切り、NPOが「別の」花火大会を福知山で開催。

福知山花火大会事故 被害者の一人に治療費打ち切り通告 毎日新聞
 これに対し実行委の梶村誠悟・総合副事務局長は、事故の過失責任は露店主の男(41)=業務上過失致死傷罪で禁錮5年確定=にあるとした上で、「被害者救済で治療費を肩代わりしている。男性の場合は治療歴をみて症状が固定された状態だと察し通知した」と説明。



法律的な問題としては、爆発事故を引き起こした露天商の刑事責任が禁錮5年で確定。
民事の賠償責任も主に露天商にあると思われるものの資力が無く、保険も出ないため、主催者(商工会)に求めるしか無いものの揉めているという現状。
そして暴力団関係者という話がある露天商の営業を認めた主催者(商工会)や行政が暴力団排除条例に引っかかってくるのかという点ですが、めでたく公訴時効の3年を超えましたので、これからも問われることはないという結論になります。

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 今回の暴発事故を複雑にした要因には暴対法と暴排条例がある。暴対法は暴力団に対する国が定めた法律だが、暴排条例は各都道府県が施行した地方公共団体の条例でその周辺者及び共生者、つまり暴力団を利用しようとする人物に対して与えられる罰則だ。

 既報の通り、今回の福知山花火大会事故の容疑者はこれらの法に抵触する可能性が高かった。だが、そうなると、出店許可証を受理した地元行政の責任問題が浮上する。


京都府暴力団排除条例について 京都府警察