センターラインを超えて突っ込んできた車の同乗者(所有者)が死亡したので、ぶつけられた車の運転者は4000万円を支払えと福井地裁。

「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない 福井新聞

これ各所で叩かれてますが、ぶつけられた方の責任にしないと自賠責が出ないケースなので、裁判官はぶつけた方を救済したかったんでしょうね。
自賠責を出すためにアクロバティックな法解釈をするケースは、これまでにも無いわけではありません。
それでも異例な判決ではあるのですが。

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