NHKが未契約の世帯に契約と受信料の支払いを求めていた裁判で、横浜地裁相模原支部が未契約でも受信契約は成立していると画期的判決。

未契約でも受信契約成立と判断 NHKニュース
27日の判決で横浜地方裁判所相模原支部は「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料を徴収することを認めている。契約書を交わしていなくても裁判所の判決をもって放送受信契約が成立する」という初めての判断を示し、テレビの設置が確認された平成21年2月からことし1月までの受信料10万9000円余りを支払うよう命じました。

判決の日から契約を結ぶというなら理解出来ますが、遡って受信料の支払いを命じるというのは、かなり無茶な気がします。
2009年の東京地裁判決では、受信契約は自由意志によるもので解約も可能だったとしていたのですが。

NHK受信料未払いはダメ!東京地裁「自由意思で契約、解約できた」MSN産経
綿引裁判長は「男性らは自由な意思に基づいて受信契約を結んでおり、解約の方法も事前に知ることはできた」と指摘した。
 また、被告側が「民放のテレビ番組だけを見ていた」などと主張していたことについては、「NHKの番組を一切試聴せず、民放番組のみを試聴することが日常生活において一般的とはいえない」と退けた。
 判決によると、男性らは平成14〜15年にNHKと放送受信契約を締結。いずれも16年3月31日まで受信料を支払っていたが、同年4月以降は支払いをやめていた。