有線放送大手のキャンシステムが、独禁法に反した行為で顧客を奪われたなどとUSENに損害賠償を求めていた裁判で、USENが違法行為を認め20億円を支払うとして和解した。

時事ドットコム:USEN、20億円支払いへ=社員引き抜き訴訟で和解

USENはキャン社の正常化のために支払ったと負け惜しみ。

損害賠償請求に関する訴訟の終結について 株式会社 USEN pdf

すなわち、総務省が設置した「有線音楽放送事業の正常化に関する検討チーム」の調査報告書(平成22年6月1日公表)に記載されるとおり、キャン社は、有ラ法等に違反する営業活動を行っており、「未だに正常化を完了していない状況」にあります。

しかしUSENが損害賠償に応じた理由としてあげた総務省「有線音楽放送事業の正常化に関する検討チーム」の報告書には、USENがこれまでに犯してきた悪事が事細かく記載されている。

有線音楽放送事業の正常化に関する検討チーム 調査報告書 平成22年6月 pdf

1. 有線音楽放送業界の正常化に向けた取組の経緯

昭和40 年代後半以降、?大阪有線放送社及びそのグループ会社は、道路法に基づく道路管理者の許可を取得せず、あるいは電柱所有者の承諾を得ないで放送設備の電柱への添架を行い、急速に全国に業務エリアを拡大していった。その違法な業務拡大は、道路管理者及び電柱所有者等から問題視されただけではなく、競合サービスを提供する既存の有線音楽放送事業者との間に軋轢を生み、さらには国会質問や新聞報道等で大きく取り上げられることで、社会問題化していった。

これに対し、国土交通省(旧建設省を含む。以下同じ。)は、?大阪有線放送社及びそのグループ会社について、違法の施設数も多く、非常に悪質であるとして、道路占用許可を得ていないことについて、道路法に基づく指導を繰り返していた。また、当時の電電公社、電力会社においても、?大阪有線放送社を相手取り、不法に電柱に添架された有線ラジオ放送設備撤去の仮処分申請を行う等の対応をしていたが実効性が十分に上がらなかった。

このため、昭和58 年、議員立法により、有線ラジオ放送法が改正され、道路法の許可その他の関係法令に基づく許可や、電柱所有者の承諾等を受けないで設置されている設備を用いて有線ラジオ放送を行ってはならないこととし、有線ラジオ放送事業の業務開始の届出においては、これらの許可及び承諾等の事実を証する書類を添付すべきこととされた。また、併せて、この規定に違反する場合には業務停止命令等の処分を行うことができるようになった。

本改正を受け、総務省は改正有線ラジオ放送法に基づき、?大阪有線放送社及びそのグループ会社に対し、正常化に向けた行政指導を行ったものの、同社が正常化を拒んだため、昭和59 年及び翌60 年、 ?大阪有線放送社及びそのグループ会社2 社に対し、有線ラジオ放送法に基づき、2 度の業務停止命令を行った。しかしながら、これらの社は2 度の業務停止命令に従わず、あろうばかりか総務省職員に対し、激しい抗議行動を繰り返すとともに、違法な電柱添架の拡張等に及んだため、総務省は昭和60 年にこれらの社を告発し、社長らが逮捕される結果となった。

さすが眞鍋さんが広告に出てた会社だけのことはある。

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